資産形成と運用
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不動産の相続対策

2015年1月から法改正により、これまで相続税と無縁だった方も課税対象者になる可能性が出てきました。賢い相続対策とは・・・

そもそも相続税とは!?

相続税は、親族などが亡くなったことにより財産を前の代から受け継いだ場合や遺言により財産をもらった場合に発生する税金です。亡くなった人を被相続人とよび、相続によって財産を受け継いだ人を相続人とよびます。また、相続税を払わなければいけない理由として主に下記が挙げられます。

  • 不労所得であるため
  • 特定の人に財産が集中することを抑えるため (富の再分配)

法改正により控除額に変化

相続税も他の税金と同じように控除があり、2014年12月までは相続人の数に関係なく定まる定額控除額5,000万円と相続人の数によって金額が変わる比例控除額(1,000万円×法定相続人の数)が控除額の合計でした。ちなみにこの合計額を基礎控除額といいます。

それが2015年1月から法改正により「定額控除額」「比例控除額」とも60%に大きく引き下げられました。つまり定額控除額は5,000万円から3,000万円に、比例控除額は相続人一人につき1,000万円から600万円になりました。この基礎控除額の引き下げにより、これまで最低でも6,000万円あった基礎控除額が同条件で3,600万円と改正前より2,400万円も少なくなり、これまで一定以上の財産相続があり相続税が発生しても控除できた方が、控除額が少なくなったため相続税から引くことができなくなり新たに課税対象者になってきます。つまり、今まで相続税と関係なかった方も相続税の対象者になる可能性が増えてきました。

そして相続の対象になる主な財産に「不動産」があります。資産の7割ほどが不動産といわれ、そのため相続が発生した時の相続税を抑える対策として不動産売却や生前贈与の判断が重要になってきます。法改正により相続における課税対象者が増えますがそれでもその割合は全相続者の2割弱といわれています。でもいざという時に相続税支払いで困らないよう、相続についてヒガ不動産までお気軽にご相談ください。

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